少子高齢化や核家族化が加速する中、日本各地で増加し大きな社会問題となっている空き家。
居住していなくても、空き家を所有しているだけで発生する費用の一つが【税金(固定資産税・都市計画税)】です。
その空き家にかかる税金は、建物の状態によって大幅に増加します。
相続などで空き家を引き継いだものの、放置状態にある、どう処分したら良いかわからない、固定資産税の支払いで悩んでいる方に向けて税金対策や土地活用法などを紹介します。
先読み|この記事の結論
- 自治体に特定空き家指定されると固定資産税は最大6倍になる
- 法案が可決されれば、特定空き家指定前でも固定資産税が4倍になる
- 空き家は放置せず、土地活用・売却・解体から最良の道を選ぶべし
では、詳しく見ていきましょう。
特定空き家指定で固定資産税が6倍になる|特定空き家と固定資産税の関係性
本章では、特定空き家と固定資産税の関係性について解説していきます。
特定空き家とは?
特定空き家とは、2015年に施行された『空き家等対策の推進に関する特別措置法』に基づき定められた以下の4項目のいすれかに該当する空き家のことです。
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
簡単に言うと、『家屋の維持や管理を適切に行っていないから劣化が酷い、倒壊したら危険、ごみが散乱してたら衛生上よくない』空き家のことですね。
増税する仕組み
そんな状態にあると、自治体は『元々人は住んでないよね 』 ⇒ 『管理してないから人が住めるような状態ではないよね』 ⇒ 『それなら住宅ではないから住宅用地の減額特例から除外だね』と、特定空き家に指定し、住宅用地の減額特例が適用されなくなるから固定資産税が6倍に増えてしまうということです。
ただし!鬼ではないので『じゃあ、明日から増税ね!』というわけではなく、改善してもらう事が目的ですから一定の猶予期間中に空き家の状態が改善された事が確認できれば空き家指定が解除、増税も回避できます。
【ご注意】特定空き家指定前でも固定資産税が4倍になる可能も!!
前章で、特定空き家に指定されてしまうと税金の優遇措置が外れてしまうお話しをしました。
しかし、2022年12月下旬に『政府は、次なる増税案は「空き家税」軽減特例を外して税額4倍に見直す検討に入った。』という報道が流れ、SNSでは批判する声が多くあがりました。
2023年1月ごろに報告書をまとめ、関連法の改正を視野に内容をつめる。早ければ2023年度中の実施をめざすそうです。
ですから、特定空き家指定の前段階でも管理が不十分な空き家についてはこの関連法が施行されれば、固定資産税が4倍になり、特定空き家指定されないように今まで以上に外観や家屋のお手入れ、管理が必要となってきます。
空き家の固定資産税を回避する為の対策
これまで説明してきたように、空き家を放置することはとてもデメリットが多いです。
住んでいないのに所有しているだけで税金を支払うなんて避けたいですよね。
ここからは、空き家対策として有効活用する為の3つの方法をご紹介します。
空き家対策の有効活用3選
- 空き家を生かして活用する
- 売却
- 解体・更地にして活用
空き家を活用する
空き家の状態が良ければ、貸し出すのも一つの手です。
建物は、人が住んでいないと劣化が進みます。人が住むことによって、空気が循環しカビや害虫・害獣対策もできるので家のメンテナンスにもなります。
傷みが進行すると資産価値の低下にも繋がるのでメンテナンスも兼ねて賃貸等で活用するのも良いです。
解体・更地にして活用
空き家を解体すると管理する必要がなくなり手間が省けます。更に、更地化し駐車場やコインパーキングなどにする事でその土地からの収益も得られるので土地活用を選択する方が増えています。
ただし、解体工事にはそれなりの費用がかかりますので、解体費用が捻出できないときは補助金などを利用すると良いです。
売却
賃貸などの土地活用や解体と比べて費用がかからない、手放してしまえば面倒な事が少ないのは売却です。
最近では、空き家買取サービスや一括査定サイトなど、空き家を中心としたサービスもたくさんあるので利用してみるのも良いのではないでしょうか。
空き家を活用するメリットは、収入が得られることです。
今の空き家の状況や資金などと相談し、最良の方法を検討してみてください。
尚、空き家を取り壊す際には弊社にご依頼頂ければ、不用品処分~解体工事、更地化、駐車場などの設備までワンストップで施工が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。