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桐生市で木造住宅の解体を検討中の方へ。費用相場と補助金の全てを解説。

一般的な住宅の解体費用の相場としては、100万円~300万円程度とされていますが、具体的な金額は様々な要素によって変動します。

たとえば、大規模な家屋であればあるほど、当然、解体による作業量も多くなるため費用は増加しますし、また、老朽化が進んでいて修繕箇所が多いなどの現状によっても費用は大きく変わります。

この記事は、桐生市内の自宅や建物の解体工事を検討している方を対象としています。

解体工事の際に考えられる費用の相場と、負担を軽減するための補助金について、

どんな内容で、どういった場合に申請できるのか、どれくらいの補助が受けられるのかといった詳細も一緒に解説します。

 

 

【桐生市】木造一戸建て住宅の解体費用相場

群馬県では、一部の市町村を除いて、大半の地域で人口が減少しています。

これは主に、高齢化が進行していることや後継者が不足していることが大きな要因として挙げられます。

これらの要因により、空き家や閉店によって空き店舗が増加

さらに、高齢者が住んでいる家屋が老朽化し、結果としてこれらの家屋も空き家となりうる状態、即ち、空き家予備軍各地で増えてきているのです。

 

下表は、桐生市の木造一戸建て住宅の解体工事費用の相場です。

一戸建て住宅の解体費用
坪単価 変動幅
29,000円 17,000円~43,000円

解体するためには、まずその費用全体を理解する必要があります。

なぜならその中には、付帯工事費も含まれるからです。

ところが、この付帯工事費というのは、単純に工事の内容に基づいて決まるものではなく、取り壊す対象となる建物の種類や、その建物の地域の状況といった要素によって、付帯工事費の価格は変動する可能性があるのです。

たとえば、建物が密集している住宅街では、大型の解体機械を込むことが難しい場合があります。

その場合、解体作業は人の手によって行わなければなりません。

つまり、作業員が一つ一つ手作業で壊していくという人件費が、解体費用の見積もりに追加されることになります。

したがって、解体費用を正確に算出するためには、実際にその場に足を運び、具体的な状況を確認して測量することが不可欠なのです。

 

桐生市での解体工事にかかる費用を補助してくれる制度とは?

ここからは、桐生市で利用できる空き家の解体工事の補助金制度についてご紹介します。

補助金の名称

空き家除却助成補助金

補助金の概要

人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家や老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助するもの。

補助金の対象

●対象者は、空き家の所有しているひと。

●対象工事は、20万円以上の工事。

対象となる方 以下のいずれかに該当する方

  • 空き家等の所有者またはその相続人(個人であること)
  • 空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る)
    ※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象外となります。
対象工事
  • 対象工事費が20万円以上のもの
  • 対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)
  • 桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
  • 除却工事を行うために必要な資格を有する業者が行う工事であること
  • 補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内及び2022年12月末までに完了報告ができること

※2023年も実施する方向と市役所担当者様に確認済みです。

詳細は令和5年4月1日に正式発表がありますので、桐生市公式ホームページまたは広報にてご確認ください。

補助対象となる空き家と補助金の金額

●30万円対象者は、昭和56年5月31日以前に建築された建物を桐生市内に所有しているひと。

●50万円対象者は、桐生市内に移住し新築を建てるひと。

●100万円対象者は、桐生市内に特定空家または不良住宅を所有しているひと。

補助金額 主な申し込み対象
補助対象1:上限30万円(工事対象費用の1/2以内) 以下のいずれの条件も満たす場合

  • 桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 10年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの
補助対象2:上限50万円(工事対象費用の1/2) 以下のいずれの条件を満たす場合

  • 市外からの移住者による申請で家屋を除却し、跡地に新築住宅を建て、10年以上居住する場合
  • 上記移住者とは、以下のいずれかを満たす方。
  • 本市への転入予定があり、申請日前の2年間本市内に住民票がない方
  • 申請日前1年以内に本市に転入し、転入前の2年間本市内に住民票がない方
  • 桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 1年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの
補助対象3:上限100万円(工事対象費用の4/5) 以下のいずれの条件を満たす場合

  • 桐生市内にある建物
  • 市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
  • 1年以上居住その他の使用がないもの
  • 所有権以外の権利がないもの
  • 公共事業の補償の対象となっていないもの

全ての解体工事に補助金や助成金が受けられるというわけではなく、一定の条件を満たした物件に対して適用されます。

お問い合わせ・申請先

桐生市役所 都市整備部 空き家対策室 空き家対策係(市役所5階)

TEL 0277-46-1111 内線:736・737
FAX 0277-45-0088
MAIL https://www.city.kiryu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g18800

※最新情報は、公式ホームページ等でご確認ください。

 

うっちー
補助金額は、最大で100万円です!!以上の情報を基に、空き家を解体する際に役立ててもらえれば幸いです。

 

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うっちー

うっちー

冬山は滑り、夏山は走る、お山大好きアクティビティなアラフォー主婦。趣味の限度を超え極めたいタイプ。80になっても滑る、走るが維持できるようやってます。 昨今、急速に増加し大きな社会問題となっている空き家。治安、防災、景観面を解決するべく様々な解体工事と不用品回収の作業事例をUPしていきます。

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