『前入居者様が生活用品などの残置物を残したままいなくなってしまった、退去してしまって困っている…』
『次の入居者様が決まっているから早くなんとかしたい…』
賃貸物件を運営する不動産管理会社様にとって入居者の方の残置物撤去は必須ですから、非常に悩ましい問題です。
このような残置物の処分や撤去を必要とするケースは珍しい事ではなく、処分する方法として最も適当なのが不用品回収業者による回収処分です。
本記事では、残置物の取り扱いや注意すること、設備と勘違いしやすい物トラブル、そして実際に残置物を撤去するとどのくらいの費用がかかるのかを実例を交えてご紹介します。
では、詳しく見ていきましょう。
残置物の撤去はどうすればいいの?
残置物とは
聞き慣れないと思いますが、残置物=ざんちぶつと読みます。
残置物とは、入居者が退去時に貸主の同意を得ず、残していった様々な設備の事です。
この他に、夜逃げされた物件でその入居者が置いていった荷物だったり、入居者が死亡した場合の残された私物を指します。
- 入居者が設置したエアコンやウォシュレット
- 入居者が設置した照明
- 什器や備品
- その他の不用品になった私物など
貸主は残置物は勝手に処分できない
『まだ使えるし、次の入居者が使うだろう。』
『新居にいらないから置いていこう』
賃貸物件を運営する不動産管理会社様にとってそれは迷惑行為そのものです。
そんな勝手な思いで放置していった残置物は残念なことに今の日本の法律上、残置物の所有権が貸主に移行されるなんてことはありません。
即ち、賃貸契約が終了しているのにも関わらず、一刻も早く次の入居者を決めたいのにもかかわらず、現時点ではその残置物を搬出処分するどころか、その部屋に立ち入ることさえ違法となります。
まずは、借主本人に確認し連絡がつかない場合、連帯保証人に連絡して残置物の処分の依頼となります。
それでも連絡がつかない場合などは、部屋の明け渡しの請求を裁判所に申し立て、判決を取得後、強制執行に基づき撤去するという方法になります。
エアコンの残置物が原因で起きるトラブル!知っておきたい対策方法
ここでは、残置物として物件に残されることが多いエアコンについて解説します。
賃貸物件を探す際に、初めからエアコンが設置されている物件を多く見ると思います。
このエアコンは、物件自体の一部としての設備である可能性もありますし、前入居者様が退去する際に残していった残置物である可能性もあります。
通常、物件を契約する段階でこのエアコンについて説明があるのが一般的です。
しかし、稀にエアコンが設備であると思っていたにも関わらず、それが残置物だったというケースもあるようです。
トラブルを回避するには、内見のタイミングでエアコンが設備なのか残置物なのかを確認しておくことが重要です。
【桐生市】アパート丸ごと一室お片付けの料金と事例
残置物が発生する理由として、捨て忘れ、訳あり(夜逃げ、孤独死、)
今回、某不動産管理会社様からご依頼頂いたお片付けも上記の内の訳あり物件です。
不思議な雰囲気です…!
ついさっきまで、ここで人が生活をしていたかのような状態のお家です。
地域 | 群馬県桐生市 |
間取り | アパート一室+花壇斫り(解体) |
料金 | ¥38万 |
備考 | 斫り(はつり)工事費¥8万 |
※これらはあくまでも参考数値であり、建物室内の状況や環境、不用品の量などによって変動します。
ご依頼者の某不動産管理会社様からも「初めての依頼だったけど、とても満足です。」と喜んで頂けました!
訳有物件、残置物撤去でお悩みの不動産管理会社様、大家様、お気軽にご相談ください。