産業廃棄物を収集・運搬・処分する際に必要不可欠な産業廃棄物収集運搬業許可。
もし、依頼した業者が無許可だった、しかもその業者があなたの家の解体から出た産廃物を不法投棄していた場合、施主が罰せられる可能性は低いですが、状況によっては罰金などが科せられる場合があるので注意が必要です。
そこで今回は、産業廃棄物収集運搬許可について解説していきます。
産業廃棄物収集運搬業について。
産業廃棄物収集運搬業許可ってなに?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、都道府県知事または政令指定都市の市長から、産業廃棄物を収集・運搬・処分する際に許可・交付する証明書のこと。
回収した産業廃棄物が、最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があり、誤った方法で処理を行うと環境に悪影響を及ぼすことから【産業廃棄物管理票(マニフェスト)】を用いて許可制にし管理しているのです。
廃棄物とは
廃棄物は、大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
【廃棄物】の定義
廃棄物処理法 第2条第1項
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定める20品目(種類)の廃棄物のことをいいます。
20種類の産業廃棄物一覧表
区分 | 産業廃棄物名 |
ああらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 |
汚泥 | |
廃油 | |
廃酸 | |
廃アルカリ | |
廃プラスチック類 | |
ゴムくず | |
金属くず | |
ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
|
鉱さい | |
がれき類 | |
ばいじん | |
業種等が特定されるもの | 紙くず |
木くず | |
繊維くず | |
動植物性残さ | |
動物系固形不要物 | |
動物のふん尿 | |
動物の死体 | |
汚泥のコンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、 20種類に該当しないもの |
又、産業廃棄物の中でも爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは特に注意が必要です。
産業廃棄物には量に関する規定がないため、排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されます。例えば個人事業者のように事業規模が小さく、排出する廃棄物が極めて微量であったとしても、産業廃棄物としてしっかりと対応・処理していかなければなりません。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、上記で解説した産業廃棄物以外の廃棄物のことです。さらに一般廃棄物は、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」と、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」、さらに爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されます。
安すぎる料金には必ず理由があります!無許可の回収業者にご注意ください。
産廃物の処理先を探していると安価な回収業者が見つかり依頼。対応や料金など何も問題なく作業が終わり、1ヶ月後、警察がきて
『近くの山林に産廃物が不法投棄されていて、お客様の名前が確認できる物がありました。』と言われたそうです。
すぐに、依頼した業者に電話をしたところ二度と繋がることはなかったそうです。
産廃物を処理するのに費用がかかります。山中に捨て不正処理(不法投棄)をすればコストダウンができ儲けがでるということですね。
出典:環境省 廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
無許可の不用品回収業者に依頼するリスクをしっかり把握しトラブルを回避しましょう。
最速おかたづけ隊は許可を取得している正規の産廃業者です。
最速おかたづけ隊は、群馬県・栃木県を中心に不用品回収処分・廃棄物処理を行っております。
産業廃棄物収集運搬の許可を平成31年2月に取得しております。